新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第二款 換地計画

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

施行者は、施行区域内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。


この場合において、施行者が市町村であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

土地区画整理法第八十六条第三項 及び第四項の規定は、前項の換地計画について準用する。

1項

換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

換地設計

二 号
各筆換地明細
三 号

各筆各権利別清算金明細

四 号

換地を定めない宅地 その他の特別の定めをする土地の明細

1項

施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第八十八条第二項から第七項までの規定を準用する。

1項

換地計画において換地を定める場合においては、次条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定されるものを除き、換地 及び従前の宅地の地積が照応するように定め、かつ、換地 及び従前の宅地の位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して施行区域内において換地が定められる者の衡平が図られるように定めなければならない。

2項

土地区画整理法第八十九条第二項の規定は、前項の規定により換地を定める場合について準用する。

1項

換地計画においては、新都市基盤整備事業の用に供するため収用により取得した土地 及び施行者が所有するその他の土地(第二条第七項各号に掲げる土地を除く)の全部 又は一部を根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定しなければならない。

1項

第二十六条第一項の規定により一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出があつた宅地については、当該宅地を一団として用いることが土地の利用上望ましいと認められるときは、換地計画において換地を定めるに当たつて、当該宅地が一団となるよう配慮しなければならない。

1項

換地計画を定めるに当たつては、土地区画整理法第九十条から第九十二条まで 並びに第九十五条第一項第二項 及び第四項から第七項までの規定を準用する。

1項

第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地以外の宅地の換地に伴う清算については、土地区画整理法第九十四条前段の規定を準用する。

1項

市町村は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

土地区画整理法第八十六条第四項の規定は市町村から前項の認可の申請があつた場合について、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は施行者が換地計画を変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)について準用する。