土地収用法第十一条から第十五条まで 及び第三十五条の規定は、施行者が同法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後は、適用しない。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第二十一条 # 土地収用法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
土地収用法第百六条 及び第百七条の規定は、第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日以後前条第一項に規定する不用となつた土地については、適用しない。