施行者は、施行区域(第二条第七項各号に掲げる土地の区域を除く。以下この節において同じ。)内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
ただし、第十三条第二項の規定による公告の日前に土地収用法第三十九条第二項の規定による請求があつた土地については、当該土地の面積に当初収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
施行者は、施行区域(第二条第七項各号に掲げる土地の区域を除く。以下この節において同じ。)内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
ただし、第十三条第二項の規定による公告の日前に土地収用法第三十九条第二項の規定による請求があつた土地については、当該土地の面積に当初収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
施行者は、施行区域内の土地にある土地収用法第五条第一項 又は第三項に掲げる権利について、その権利の目的となつている土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地の上に存する権利を収用することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
都市計画法第六十二条第一項の規定による告示があつた後に、施行者が当該告示の時における施行区域内の各筆の土地(当該告示があつた後合併された土地については、合併後の土地。以下この項において同じ。)について確定収用率以上の部分を取得したときは、当該各筆の土地については、収用することができない。
第一項 又は第二項の規定により面積を算定する場合に生ずる端数の処理については、政令で定める。
施行者は、土地収用法第二十八条の二の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、当初収用率 その他国土交通省令で定める事項を附加してしなければならない。
施行者は、前条に規定する措置を講じた後、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、施行区域内の土地の所有者に対して、二月を下らない期間を定めて、その所有に係る土地を売り渡すべき旨の申込みを促す措置を講ずるとともに、施行区域内の土地の取得に努めなければならない。
施行者は前条の規定に基づいて定めた期間の満了後二月を経過した日における確定収用率を算定し、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、確定収用率を公告しなければならない。
施行区域内の土地の所有者 又は土地に関して所有権以外の権利を有する者(先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者 又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。)は、前条第二項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるところにより、施行者に対し、自己の権利に係る各筆の土地について、施行者が収用すべき土地の部分が各筆ごとに一団のものとなるように指定して、その旨を申し出ることができる。
土地の共有者がその共有に係る土地について前項の規定による指定をしようとするときは、当該土地について二分の一をこえる共有持分を有する者の合意に基づかなければならない。
施行者は、第一項の規定による申出 又は土地の部分を指定してする第九条第三項の規定による買受けの請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、申出 又は請求をした者の立会いを求め、その指定に係る土地について測量を行ない、指定された土地の部分につき、申出 又は請求に係る土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地の部分を確定し、これを表示した図面を作成しなければならない。
第一項の規定により収用すべき土地の部分が指定された場合においては、施行者は、前項の規定により確定された土地の部分以外の土地を収用することができない。
第三項の規定による土地の部分の確定は、その確定後新たに土地の所有者 又は関係用益権者となつた者についても、その効力を有する。
土地の所有者 又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合における土地収用法第四章の規定の適用については、それぞれの指定に係る土地の部分について前条第三項の規定により確定された土地の部分を収用しようとする土地とみなす。
土地の所有者 又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合において、土地の所有者 及び関係用益権者の全員の合意に基づき新たな指定がされたときは、従前の指定は、その効力を失う。
ただし、土地収用法第三十六条第一項に規定する土地調書が作成された後における新たな指定については、この限りでない。
第十四条第三項の規定により同条第一項の規定による指定に係る土地の部分が確定された後は、当該指定に係る土地が分割され、又は合併された場合においても、同条第四項の規定の適用に関しては、当該指定に係る土地につき分割 又は合併がされなかつたものとみなす。
第十三条第二項の規定による公告があつた日から三月を経過しても土地の所有者 又は関係用益権者のうちに第十四条第一項の規定による指定をしない者があるときは、施行者は、その者に対して、同項の規定による指定をすることができる旨を通知しなければならない。
土地の所有者 又は関係用益権者は、前項の規定による通知の後二週間を経過したときは、第十四条第一項の規定による指定をすることができない。
前項に規定する期間を経過する日までに土地の所有者 又は関係用益権者のうちに第十四条第一項の規定による指定をした者がいないときは、施行者は、収用すべき土地の部分を指定することができる。
土地の所有者 又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合における権利取得裁決においては、それぞれの指定に係る土地の所有者 及び関係用益権者相互の利益の衡平が図られなければならない。
第十二条から前条までの規定は、土地収用法第五条第一項 又は第三項に掲げる権利を収用する場合について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日以後において、かつ、都市計画法第六十二条第一項の規定による告示の日から二十年以内に、事業の廃止、変更 その他の事由によつて根幹公共施設の用に供すべき土地 又は開発誘導地区内の土地の全部 又は一部が不用となつたときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であつた者 又はその包括承継人(以下「買受権者」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から五年 又は同項の規定による告示の日から二十年のいずれか遅い時期までに、国土交通省令で定めるところにより、施行者から権利取得裁決によつて収用された土地の面積に等しい面積の土地(当該不用となつた土地の面積が第五項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積を合計した面積に満たないときは、当該不用となつた土地の面積を同項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積であん分した面積の土地)を買い受けることができる。
前項の規定は、土地収用法第八十二条の規定により土地所有者が収用された土地の全部 又は一部について替地による損失の補償を受けたときは、適用しない。
第一項に規定する不用となつた土地があるときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。
ただし、施行者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少なくとも一月の期間をおいて三回公告しなければならない。
買受権者は、前項の規定による通知を受けた日 又は第三回の公告があつた日から三月を経過した後においては、第一項の規定にかかわらず、買受権を行使することができない。
施行者は、第一項の規定による買受権を行使した者の買い受けるべき土地の面積と同項に規定する不用となつた土地の形状、面積等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、当該買い受けるべき土地がいずれも著しく不整形とならないように定めて、同項の規定による買受権を行使した者と土地の価額について協議しなければならない。
この場合において、土地の価額は、第三項の規定による通知 又は第一回の公告の時における価格とする。
第九条第五項の規定は、前項前段の場合について準用する。
第一項の規定によりあん分した面積の土地が過小となることにより買い受けるべき土地の利用が困難となると認められるときは、同項の規定にかかわらず、施行者は、政令で定めるところにより、同項に規定する不用となつた土地を利用し易い形状 及び規模の土地に分割して同項の規定による買受権を行使した者の競争による入札の方法で売り渡すことができる。
前項の場合において、売渡価額が時価をこえるときは、施行者は、政令で定めるところにより、そのこえる額の合計額について、第一項の規定による買受権を行使した者に対し、その者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積によつてあん分した額を払い渡さなければならない。
土地収用法第十一条から第十五条まで 及び第三十五条の規定は、施行者が同法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後は、適用しない。
土地収用法第百六条 及び第百七条の規定は、第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日以後前条第一項に規定する不用となつた土地については、適用しない。