新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第二十条 # 買受権

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

第四十一条において準用する土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日以後において、かつ、都市計画法第六十二条第一項の規定による告示の日から二十年以内に、事業の廃止、変更 その他の事由によつて根幹公共施設の用に供すべき土地 又は開発誘導地区内の土地の全部 又は一部が不用となつたときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であつた者 又はその包括承継人(以下「買受権者」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から五年 又は同項の規定による告示の日から二十年のいずれか遅い時期までに、国土交通省令で定めるところにより、施行者から権利取得裁決によつて収用された土地の面積に等しい面積の土地(当該不用となつた土地の面積が第五項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積を合計した面積に満たないときは、当該不用となつた土地の面積を同項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積であん分した面積の土地)を買い受けることができる。

2項

前項の規定は、土地収用法第八十二条の規定により土地所有者が収用された土地の全部 又は一部について替地による損失の補償を受けたときは、適用しない

3項

第一項に規定する不用となつた土地があるときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。


ただし、施行者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少なくとも一月の期間をおいて三回公告しなければならない。

4項

買受権者は、前項の規定による通知を受けた日 又は第三回の公告があつた日から三月を経過した後においては、第一項の規定にかかわらず、買受権を行使することができない

5項

施行者は、第一項の規定による買受権を行使した者の買い受けるべき土地の面積と同項に規定する不用となつた土地の形状、面積等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、当該買い受けるべき土地がいずれも著しく不整形とならないように定めて、同項の規定による買受権を行使した者と土地の価額について協議しなければならない。


この場合において、土地の価額は、第三項の規定による通知 又は第一回の公告の時における価格とする。

6項

第九条第五項の規定は、前項前段の場合について準用する。

7項

第一項の規定によりあん分した面積の土地が過小となることにより買い受けるべき土地の利用が困難となると認められるときは、同項の規定にかかわらず、施行者は、政令で定めるところにより、同項に規定する不用となつた土地を利用し易い形状 及び規模の土地に分割して同項の規定による買受権を行使した者の競争による入札の方法で売り渡すことができる。

8項

前項の場合において、売渡価額が時価をこえるときは、施行者は、政令で定めるところにより、そのこえる額の合計額について、第一項の規定による買受権を行使した者に対し、その者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積によつてあん分した額を払い渡さなければならない。