施行者は、施設用地をこの法律 及び処分計画に従つて処分しなければならない。
新都市基盤整備法
第五節 施設用地の処分等
地方公共団体がこの法律の規定により行なう施設用地の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
施行者 又は開発誘導地区内の土地を施行者から譲り受けた者(第四十七条の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。)は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき(工業団地造成事業を施行しようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の造成 及びその土地の上に建設されることとなる施設の建設に関する実施計画を定めることができる。
施行者 若しくは開発誘導地区内の土地を施行者から譲り受けた者 又はこれらの者から造成された敷地を譲り受けた者(次条の規定により建築物を建築しなければならない者を除く。)は、前項の実施計画をすみやかに実現するように努めなければならない。
第一項の実施計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
施行者から第四十七条の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設 その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉 又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体 及び地方住宅供給公社を除く。)は、その譲受けの日から二年以内に、処分計画 又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。
第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。)又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利 又は賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利の設定 又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
当事者の一方 又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社 その他政令で定める者である場合
相続 その他の一般承継により当該権利が移転する場合
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
土地収用法 その他の法律により収用され、又は使用される場合
前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定 又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定 又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨に従つて当該土地を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。
第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。
この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
施行者が処分計画に従つて開発誘導地区内の土地を譲り渡す場合 又は実施計画に基づき敷地を造成した者がその敷地を譲り渡す場合においては、これらの者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。
前項の特約に基づく買戻権は、開発誘導地区内の土地 若しくは敷地を譲り受けた者 又はその承継人が第五十条 若しくは前条第一項の規定に違反した場合 又は同条第三項の規定により附された条件に違反した場合に限り、行使することができる。
前項の規定にかかわらず、同項の土地 若しくは敷地 又はその上に建築された建築物に関し前条第一項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があつた日から起算して三年を経過したときは、第一項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。
第一項の規定により買い戻した土地 又は敷地は、処分計画の趣旨に従つて処分しなければならない。