施行者は、土地収用法第二十八条の二の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、当初収用率 その他国土交通省令で定める事項を附加してしなければならない。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第十一条 # 補償等について周知させるための措置の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号