施行者は前条の規定に基づいて定めた期間の満了後二月を経過した日における確定収用率を算定し、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第十三条 # 確定収用率の届出及び公告
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、確定収用率を公告しなければならない。