土地の所有者 又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合における権利取得裁決においては、それぞれの指定に係る土地の所有者 及び関係用益権者相互の利益の衡平が図られなければならない。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第十八条 # 収用する土地の区域を決定する場合における配慮
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号