新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第四十五条 # 処分計画の認可等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。


これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)においても、同様とする。

2項

第二十五条第二項の規定は、施行者が処分計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。