施行者は、国土交通省令で定めるところにより、処分計画を定めなければならない。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第四節 処分計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
処分計画においては、根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区内の土地(以下「施設用地」と総称する。)の処分方法 及び処分価額に関する事項 並びに処分後の開発誘導地区内の土地の利用の規制に関する事項を定めなければならない。
施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
第二十五条第二項の規定は、施行者が処分計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。
処分計画においては、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画を実現するため適切かつ効果的であるように当該地区内の土地の処分方法を定めなければならない。
処分計画においては、施設用地の処分価額は、土地の取得に要する費用 及び土地整理の施行に要する費用を基準として定めなければならない。
処分計画においては、政令で特別の定めをするものを除き、根幹公共施設の用に供すべき土地は当該根幹公共施設を管理する者となるべき者に、開発誘導地区内の土地は当該地区内の土地を都市計画において定められた当該土地の利用計画に適合するように造成することとなる国、地方公共団体 又は地方住宅供給公社に譲り渡すように定めなければならない。