処分計画においては、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画を実現するため適切かつ効果的であるように当該地区内の土地の処分方法を定めなければならない。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第四十六条 # 処分計画の基準
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
処分計画においては、施設用地の処分価額は、土地の取得に要する費用 及び土地整理の施行に要する費用を基準として定めなければならない。