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旅券法施行令
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平成元年政令第百二十二号
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第一条
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国に納付する手数料の納付の方法
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外事
旅券法施行令
第一条
1項
旅券法
(
以下「
法
」という。
)
第二十条第一項
の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券 又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。