旅券法施行令

平成元年政令第百二十二号
分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 03月15日 12時13分

制定に関する表明

内閣は、旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項、第二項第一号 及び第五項 並びに第二十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

旅券法以下「」という。第二十条第一項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券 又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。

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1項

法第二十条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 号

法第二十条第一項第一号第二号 又は第三号の処分に係る手数料

二千円

二 号

法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料

三百円

三 号

法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料

五百円

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1項

法第二十条第三項の政令で定める額は、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

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1項

法第二十条第四項に定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じ それぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事館(法第三条第一項に規定する領事館をいう。以下同じ。)の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。

一 号

法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料

一万五千九百円以上 一万六千百円以下

二 号

法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料

一万九百円以上 一万千百円以下処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、五千九百円以上 六千百円以下

三 号

法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料

五千九百円以上 六千百円以下

四 号

法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料

千五百円以上 千七百円以下

五 号

法第二十条第一項第五号 又は第六号の処分に係る手数料

二千四百円以上 二千六百円以下

2項

前項に定める手数料については、領事館所在国の通貨をもって領事官(法第三条第一項に規定する領事官をいう。)に納付するものとする。

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1項

法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。


ただし、外務大臣は、法第三条第一項ただし書(法第九条第三項 及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合 その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。

一 号

法第五条の規定による旅券の発行に関する事務のうち、旅券の作成(法第七条に規定する旅券の電磁的方法による記録を含む。

二 号

法第九条第一項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、旅券への渡航先の追加記載

三 号

法第十条第三項に規定する旅券の発行(記載事項に変更を生じた場合の発行にあっては、法第六条第二項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行に限る)に関する事務のうち、旅券の作成

四 号

法第十二条第一項に規定する査証欄の増補

五 号

法第十四条 及び第十九条第四項に規定する書面の交付

2項

前項の場合においては、同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項

第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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