法第二十条第四項に定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じ それぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事館(法第三条第一項に規定する領事館をいう。以下同じ。)の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料
一万五千九百円以上 一万六千百円以下
法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料
一万九百円以上 一万千百円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、五千九百円以上 六千百円以下)
法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料
五千九百円以上 六千百円以下
法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料
千五百円以上 千七百円以下
法第二十条第一項第五号 又は第六号の処分に係る手数料
二千四百円以上 二千六百円以下