旅券法施行令

# 平成元年政令第百二十二号 #

第二条 # 都道府県が徴収する手数料の額の標準


1項

法第二十条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 号

法第二十条第一項第一号第二号 又は第三号の処分に係る手数料

二千円

二 号

法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料

三百円

三 号

法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料

五百円