この政令は、旅券法 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日(平成十八年三月二十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令による改正後の旅券法施行令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
この政令は、旅券法 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日(平成十八年三月二十日)から施行する。
この政令による改正後の旅券法施行令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。