@ 経過措置 2項 この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収する手数料に関する政令 及び出入国管理 及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給 その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。