消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第七十二条 # 消費者庁長官への資料提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号