旅行業法

昭和二十七年法律第二百三十九号
分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 旅行業等

    • 第一節 旅行業及び旅行業者代理業
    • 第二節 旅行サービス手配業
  • 第三章 旅行業協会

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保 及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
1項

この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く)をいう。

一 号

旅行の目的地 及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送 又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容 並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為

二 号

前号に掲げる行為に付随して、運送 及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為

三 号
旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四 号
運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五 号
他人の経営する運送機関 又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六 号

前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

七 号

第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

八 号

第一号 及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行 その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為

九 号
旅行に関する相談に応ずる行為
2項

この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。

3項

この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第一項各号に掲げる行為(第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為 及び第三十四条第一項の規定により行う第六項に規定する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。

4項

この法律で「企画旅行契約」とは、第一項第一号第二号 及び第八号同項第一号に係る部分に限る)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。

5項

この法律で「手配旅行契約」とは、第一項第三号第四号第六号同項第三号 及び第四号に係る部分に限る)、第七号同項第三号 及び第四号に係る部分に限る)及び第八号同項第三号 及び第四号に係る部分に限る)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。

6項

この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス 又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全 及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く)を行う事業をいう。

7項

この法律で「旅行サービス手配業務」とは、旅行サービス手配業を営む者が取り扱う前項に規定する行為をいう。

第二章 旅行業等

第一節 旅行業及び旅行業者代理業

1項
旅行業 又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
主たる営業所 及びその他の営業所の名称 及び所在地
三 号

旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうか その他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別

四 号
旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称 及び所在地
五 号
旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名 又は名称 及び住所
2項

申請書には、事業の計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿 又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

1項

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

第十九条の規定により旅行業 若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者

三 号

暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。

四 号

申請前五年以内に旅行業務 又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

五 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号 又は第七号いずれかに該当するもの

六 号

心身の故障により旅行業 若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

七 号

法人であつて、その役員のうちに第一号から第四号まで 又は前号いずれかに該当する者があるもの

八 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 号

営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

十 号

旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

十一 号

旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの

2項

観光庁長官は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

1項
旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2項

第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。


この場合において、

第五条第一項
登録番号」とあるのは、
「登録番号 並びに有効期間の更新の登録の年月日」と

読み替える。

3項

前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第五条第二項 又は第六条第二項の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。

2項

第五条 及び第六条の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第五条第一項
「次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

「旅行業者登録簿 又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは
「旅行業者登録簿」と、

第六条第一項
「次の各号のいずれか」とあるのは
第九号 又は第十号」と

読み替えるものとする。

3項

旅行業者 又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号第二号 又は第四号旅行業者代理業者にあつては、同項第一号 又は第二号)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

4項

観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第十九条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿 又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。

1項

旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。

2項
旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3項

旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

4項

観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。

5項

観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。

1項

旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合 その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額)に応じ、第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情 及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。

2項

旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

3項

前条第二項第四項 及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。


この場合において、

同条第四項
「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、
次条第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から三箇月以内その施行の日から三箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」と

読み替える。

4項

旅行業者は、第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

5項

前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

6項

営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券 その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

7項

営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。

1項

旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

2項

第七条第二項第四項 及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、
「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と

読み替えるものとする。

3項

旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

4項

前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。

5項

旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

6項

第七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。

7項

旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

8項

前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。


ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

9項

前項の規定による公告 その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

1項

旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。

1項

旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第七条第二項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

1項

旅行業者 又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上第六項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス 及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性 その他取引の公正、旅行の安全 及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理 及び監督に関する事務を行わせなければならない。

2項

旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。

3項

第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。

4項

旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。

5項

第一項の規定により旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて一人で足りる。


ただし、当該旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとなる場合 その他の当該複数の営業所における旅行業務の適切な運営が確保されないおそれがある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

6項

旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号までいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。

一 号

本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域 その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験 又は地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る)に合格した者

二 号

本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所(前号の営業所を除く)にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験 又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

三 号

前二号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

7項

旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理 その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るため、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。

8項

観光庁長官は、旅行業者等が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

9項

観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

10項

旅行業者等は、第七項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させること その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

1項
旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力について観光庁長官が行う。
2項
旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験 及び地域限定旅行業務取扱管理者試験の三種類とする。
3項

観光庁長官は、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が第一項の知識 及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者 又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。

4項

旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。


この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

5項

前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項

前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

3項

旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

1項

旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。


国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

観光庁長官は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。

一 号
旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 号

少なくとも旅行業務の取扱いの料金 その他の旅行者との取引に係る金銭の収受 及び払戻しに関する事項 並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約 その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。

3項

旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第十四条の二第一項 又は第二項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。

1項

観光庁長官 及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

1項

旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約 その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。

2項

旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号第二条第一項に規定する全国通訳案内士(以下単に「全国通訳案内士」という。)又は同条第二項に規定する地域通訳案内士(以下単に「地域通訳案内士」という。)の同行の有無 その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項

旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

1項

旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約 その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、全国通訳案内士 若しくは地域通訳案内士の同行の有無 その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面 又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。

2項

旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置 又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより講ずることができる。


この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

3項

旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

4項

旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。


この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

1項

旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。

1項

旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員 又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。

2項

外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3項

外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。


ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。

1項

旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名 又は名称、旅行の目的地 及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無 その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を表示してしなければならない。

1項
旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容 その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
1項

旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別 及び第十一条の二第六項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。

2項

旅行業者等以外の者は、前項の標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

1項
旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配 その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
1項

企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第六号までいずれにも該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。

2項

前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「旅程管理研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第十二条の十一第一項の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、旅程管理研修業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

観光庁長官は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項
登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録研修機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録研修機関が旅程管理研修業務を行う事務所の所在地
四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

第十二条の十一第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により旅程管理研修業務を行わなければならない。

1項

登録研修機関は、第十二条の十四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、旅程管理研修業務に関する規程(以下「旅程管理研修業務規程」という。)を定め、旅程管理研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
旅程管理研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録研修機関は、旅程管理研修業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに営業報告書 又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第八十三条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項

旅程管理研修を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による旅程管理研修業務を行うべきこと 又は旅程管理研修の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

観光庁長官は、登録研修機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて旅程管理研修業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十二条の十三第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第十二条の十七から第十二条の十九まで第十二条の二十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十二条の十一第一項の登録を受けたとき。

1項

登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、旅程管理研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、旅程管理研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
1項
観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、旅程管理研修業務の状況 又は設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

観光庁長官は、第十二条の十一第一項の登録を受けた者がいないとき、第十二条の十九の規定による旅程管理研修業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し旅程管理研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災 その他の事由により旅程管理研修業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、旅程管理研修業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

観光庁長官が前項の規定により旅程管理研修業務の全部 又は一部を自ら行う場合における旅程管理研修業務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

1項

観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十二条の十一第一項の登録をしたとき。

二 号

第十二条の十七の規定による届出があつたとき。

三 号

第十二条の十九の規定による届出があつたとき。

四 号

第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は旅程管理研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条の規定により旅程管理研修業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた旅程管理研修業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項
旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号

第十二条第一項 又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為

二 号
旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2項
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3項
旅行業者等 又はその代理人、使用人 その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。
一 号

旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。

二 号

旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。

三 号

前二号のあつせん 又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為

1項
旅行業者等は、その名義を他人に旅行業 又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。
2項
旅行業者等は、営業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業 又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
1項

旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、第三条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相手方(以下「委託旅行業者」という。)を代理して企画旅行契約を締結することができる。

2項

前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。

3項
委託旅行業者 及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者 又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。
1項

旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つてはならない。

2項

旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名 又は名称 及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。

3項
旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告 その他の行為をしてはならない。
4項
観光庁長官は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
5項

所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。


ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

1項

旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2項

旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3項

旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。

4項

旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後六十日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨 又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業 又は旅行業者代理業を営むことができるものとし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業 又は旅行業者代理業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は、相続人が供託したものとみなす。

1項

旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。

一 号
当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。
二 号

所属旅行業者が第二十条第一項 又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。

1項

旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から六月以内に、その相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人 又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を観光庁長官にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第七条第一項の規定により供託した営業保証金とみなす。

2項

前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写 及びその営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。

3項

第一項の届出は、第七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第二項の規定による届出とみなす。

4項

第一項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者 又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関し、次条第一項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。

1項
旅行業者 又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2項

前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

1項

旅行業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第八条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。

2項

旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3項

第一項に規定する場合において、法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。

1項

旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

2項

旅行業者は、第八条第六項に規定する有価証券 又はその有価証券 及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。


その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。

3項

第七条第二項の規定は、第一項 及び前項前段の場合に準用する。

1項
観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全 又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 号
旅行業務取扱管理者を解任すること。
二 号
旅行業務の取扱いの料金 又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
三 号
旅行業約款を変更すること。
四 号

企画旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。

五 号
旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。

2項

観光庁長官は、旅行業者等が第十二条の二第三項第十二条の四第一項 若しくは第二項第十二条の五第一項第十二条の七第十二条の八 又は第十三条第一項第二号に掲げる行為のうち旅行者に対する行為に係る部分に限る)の規定に違反した場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。

3項

消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、第一項の規定による命令(前項に規定する規定に違反した旅行業者等に対するものに限る)に関し、必要な意見を述べることができる。

4項

前二項の規定は、第六十七条の規定により、第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合には、適用しない

1項

観光庁長官は、旅行業者等が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 号

第六条第一項第二号第三号 若しくは第五号から第八号までいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号いずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。

三 号

不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録 又は第六条の四第一項の変更登録を受けたとき。

2項

観光庁長官は、旅行業者等が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

3項

第六条第二項の規定は前二項の規定による処分について、前条第二項から第四項までの規定は第一項の規定による処分について、それぞれ準用する。

1項

観光庁長官は、登録の有効期間(第六条の三第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七条第五項第八条第三項 又は第九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、第十五条の規定による届出があつたとき、又は第十五条の二 若しくは第十八条第三項第五十四条第四項 又は第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失つたときは、当該旅行業 又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。

2項

観光庁長官は、第十五条第二項 又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業 又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。

3項

前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者 又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。

4項

第九条第八項 及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。

1項

観光庁長官は、旅行業者登録簿 及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請をする者(第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

第十一条の三第一項の旅行業務取扱管理者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

3項

第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅程管理研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

第二節 旅行サービス手配業

1項
旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
主たる営業所 及びその他の営業所の名称 及び所在地
2項

申請書には、事業の計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

観光庁長官は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

1項

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

第六条第一項第一号から第四号まで 又は第八号いずれかに該当する場合

二 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第六条第一項第一号から第四号まで 又はこの項第四号いずれかに該当するもの

三 号
心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 号

法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで 又は前号いずれかに該当する者があるもの

五 号

営業所ごとに第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

2項

観光庁長官は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。)は、第二十四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2項

観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第三十七条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。

1項

旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上第五項の規定に適合する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行サービス手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性 その他取引の公正、旅行の安全 及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理 及び監督に関する事務を行わせなければならない。

2項

旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第四号まで 若しくは第二十六条第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。

3項

第一項の規定は、旅行サービス手配業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。

4項

旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

5項

旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第四号まで 並びに第二十六条第一項第二号 及び第三号いずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。

一 号

本邦内の旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験 又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

二 号

前号の営業所以外の営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

6項

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理 その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない。

7項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

8項

観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

9項

旅行サービス手配業者は、第六項に定めるもののほか、旅行サービス手配業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させること その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準用する。


この場合において、

第十二条の十二
「前条第一項」とあるのは
第二十八条第五項」と、

「旅程管理研修の」とあるのは
同項に規定する旅行サービス手配業務取扱管理者研修(以下この節において「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の」と、

同条第十二条の十三第三号第十二条の十四第二項第三号第十二条の十六見出しを含む。)、第十二条の十九第十二条の二十二から第十二条の二十五まで第十二条の二十六第一項第十二条の二十七見出しを含む。)並びに第十二条の二十八第四号 及び第五号
「旅程管理研修業務」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、

第十二条の十三第十二条の十五第一項第十二条の二十三第五号第十二条の二十七第一項 並びに第十二条の二十八第一号 及び第四号
「第十二条の十一第一項」とあるのは
第二十八条第五項」と、

第十二条の十四第一項 及び第十二条の二十第二項
「旅程管理研修」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、

第十二条の十四第一項
「別表第一」とあるのは
別表第二」と、

第十二条の十八見出しを含む。)中
「旅程管理研修業務規程」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程」と、

同条第一項
「旅程管理研修業務に」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務に」と、

「旅程管理研修業務の」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の」と、

同条第二項 及び第十二条の二十二
「旅程管理研修の」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修の」と、

第十二条の十八第二項
「旅程管理研修に」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修に」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

2項

旅行サービス手配業者は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行サービス手配業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。


この場合において、当該旅行サービス手配業者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2項
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3項
旅行サービス手配業者 又はその代理人、使用人 その他の従業者は、その取り扱う旅行サービス手配業務に関連して、旅行サービス手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為を行つてはならない。
1項
旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。
2項
旅行サービス手配業者は、営業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。
1項

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者 又は旅行業者に委託しなければならない。

2項

次条第一項の規定により第二条第六項に規定する行為を行う旅行業者は、当該行為を他人に委託する場合においては、旅行サービス手配業者 又は他の旅行業者に委託しなければならない。

1項

旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。

2項

旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第二十三条の規定は、適用しない

1項

旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2項

旅行サービス手配業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3項

旅行サービス手配業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。

1項
観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全 又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 号
旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。

1項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 号

第六条第一項第二号第三号 若しくは第八号 若しくは第二十六条第一項第二号から第四号までいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号いずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。

三 号

不正の手段により第二十三条の登録を受けたとき。

2項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

3項

第二十六条第二項の規定は、前二項の規定による処分について準用する。

1項

観光庁長官は、前条第一項 若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第三十五条の規定による届出があつたときは、当該旅行サービス手配業の登録を抹消しなければならない。

2項

観光庁長官は、第三十五条第二項 又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行サービス手配業の登録を抹消することができる。

1項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

第三章 旅行業協会

1項

観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。

一 号
申請者が一般社団法人であること。
二 号
申請者が旅行業者等 及び旅行サービス手配業者のみを社員とするものであること。
三 号

申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第四十三条の規定に適合するものであること。

四 号

申請者が第六十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。

五 号

申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第四号までいずれかに該当する者がないこと。

六 号

申請者の役員のうちに心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。

2項

観光庁長官は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。

3項

旅行業協会は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

4項

観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。

一 号
旅行者 及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等 又は旅行サービス手配業者の取り扱つた旅行業務 又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
二 号
旅行業務 又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
三 号

旅行業務に関し社員である旅行業者 又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対し その取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。

四 号
旅行業務 又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等 又は旅行サービス手配業者に対する指導
五 号
旅行業務 及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保 又は旅行業、旅行業者代理業 及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究 及び広報
1項

旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者、旅行業者代理業者 又は旅行サービス手配業者の別以外の制限を加えてはならない。

2項
旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等 又は旅行サービス手配業者が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
1項

旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を観光庁長官に報告しなければならない。

1項
旅行業協会は、旅行者 又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等 又は旅行サービス手配業者が取り扱つた旅行業務 又は旅行サービス手配業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等 又は旅行サービス手配業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項

旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等 又は旅行サービス手配業者に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。

1項

旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。

一 号
旅行業者等が社員として加入しているものにあつては、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力についての研修 その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修
二 号
旅行サービス手配業者が社員として加入しているものにあつては、旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力についての研修 その他旅行サービス手配業者の従業者に対する旅行サービス手配業務の取扱いについての研修
2項

前項の研修は、社員以外の旅行業者等 又は旅行サービス手配業者の従業者も受けることができるようにしなければならない。

1項

旅行業協会は、第四十九条第一項から第三項までの規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から七日以内に、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

2項

弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所の最寄りの供託所にしなければならない。

3項

第七条第二項 及び第八条第六項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。

1項

保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に次項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第五十条第二項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。

3項

旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

4項

第七条第二項 及び第八条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。

5項

第一項の弁済限度額は、第五十三条の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない

6項

第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

一 号

旅行業協会に加入しようとする旅行業者

その加入しようとする日

二 号

第四十一条第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者

前条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日の一月前の日

2項

保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から十四日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

3項

保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

4項

社員は、第一項第二号 又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。

1項

旅行業協会は、第四十八条第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員 又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。

2項

前項の通知を受けた保証社員 又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。

3項

保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。

1項

旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第四十九条の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後 又は保証社員が第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第四十九条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。

2項
旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、全ての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
3項

旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社員であつた者 又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。

4項

前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者 又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者 又は保証社員に関し第四十八条第二項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。

5項

旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者 又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第四十八条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

6項

旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第四十八条第二項認証をすることができない

7項

第九条第九項の規定は、第一項 及び第二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。

1項

旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。

2項

旅行業協会は、弁済業務保証金(第四十七条第三項において準用する第八条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息 又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

3項

旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。

4項

前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

5項

第五十条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

6項

旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第四十八条第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第五十条第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

7項

旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、観光庁長官の認可を受けて、第四十二条各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。

1項

保証社員は、第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。

1項
旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2項

第九条第八項 及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。

3項

旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。

4項

第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第五十四条第三項」と、

同条第三項
「第一項」とあるのは
第五十四条第三項」と、

「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは
「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と

読み替える。

1項
保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
一 号
その所属する旅行業協会の名称 及び所在地
二 号
保証社員 又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
三 号
当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
四 号
営業保証金を供託していないこと。
1項

旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号
弁済業務保証金分担金の額 及び納付の方法に関する事項
二 号
弁済限度額 及び債権の認証に関する事項
三 号
還付充当金の納付の方法に関する事項
四 号
弁済業務保証金の取戻し 及び取戻金の管理に関する事項
五 号
弁済業務保証金分担金の返還に関する事項
六 号
弁済業務保証金準備金の管理の方法 並びに特別弁済業務保証金分担金の額 及び納付の方法に関する事項
七 号

前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項

2項

観光庁長官は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。

1項

旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第四十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画 及び収支予算を作成し、観光庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。

1項
旅行業協会の役員の選任 及び解任は、観光庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第四十一条第一項第五号 若しくは第六号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

観光庁長官は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。

1項

観光庁長官は、旅行業協会が次の各号いずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定を取り消すことができる。

一 号

第四十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号

この法律、この法律に基づく命令 又は第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。

三 号

第五十六条第二項第五十八条第二項 又は前条の規定による処分に違反したとき。

2項

観光庁長官は、第四十一条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。

2項

第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第六十一条第一項」と、

同条第三項
「第一項」とあるのは
第六十一条第一項」と、

「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは
「旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と

読み替える。

1項

観光庁長官は、第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち前条第二項において準用する第十八条第三項の規定により登録が効力を失つたため第二十条第一項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。

2項

旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻すことができる。


ただし同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額 及びその他の保証社員であつた者に係る第四十八条第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。

3項

旧協会は、第一項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者 又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第四十八条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

4項

旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第四十八条第二項の規定による認証の事務を行うものとする。

5項

旧協会は、第三項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに第四十八条第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。

6項

旧協会は、第三項の公告に定める期間の後六月を経過した日以後は、その時においてなお供託されている弁済業務保証金を取り戻すことができる。

7項

第九条第八項 及び第九項の規定は第三項の規定により公告をする場合に、同条第九項の規定は第二項 及び前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。

1項

旧協会は、前条第二項第五項 及び第六項の規定により取り戻した弁済業務保証金、第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第五十条第二項の規定により納付された還付充当金 並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第五十二条第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。

第四章 雑則

1項

観光庁長官は、第六条第一項第六条の三第二項 又は第六条の四第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は第二十六条第一項の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等 若しくは旅行サービス手配業者 又はその代理人の出頭を求めて、釈明 及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。

2項

前項の場合においては、観光庁長官は、意見の聴取の期日の一週間前までに、処分をしようとする理由 並びに意見の聴取の期日 及び場所を当該旅行業者等 又は旅行サービス手配業者に通知し、かつ、意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

観光庁長官は、第一項の場合において、当該旅行業者等 若しくは旅行サービス手配業者の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等 若しくは旅行サービス手配業者 若しくはその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第六条第一項 又は第二十六条第一項の規定による処分をすることができる。

1項

観光庁長官は、第十八条の三第一項第一号除く)若しくは第三十六条第一号除く)の規定による処分 又は第十九条第一項 若しくは第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

観光庁長官は、第十八条の三第一項第十九条第一項 若しくは第二項第三十六条 又は第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

4項

第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

1項

この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項
この法律に規定する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
1項

次の各号に掲げる団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。

一 号
旅行業務に関する取引の公正の維持 又は旅行業 若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等 又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体
二 号
旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持 又は旅行サービス手配業の健全な発達を図ることを目的として旅行サービス手配業者 又は旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体
1項

観光庁長官は、申請により、旅行業協会に第十一条の三の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行おうとするときは、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

4項

旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱管理者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。

5項
旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
6項

観光庁長官は、旅行業協会の役員 又は試験委員が、第二項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員 又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。

7項

試験事務に従事する旅行業協会の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

8項

前項に規定する旅行業協会の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

9項

旅行業協会が試験事務を行うときは、第二十二条の規定による手数料は、旅行業協会に納付するものとする。


この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入とする。

10項

第五十六条第二項の規定は試験事務規程について、第五十九条の規定は旅行業協会が試験事務を行う場合に準用する。

1項

観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行サービス手配業者、第二十八条第五項の登録を受けた者、旅行業協会 又は第六十八条各号に掲げる団体に、その業務に関し、報告をさせることができる。

2項

消費者庁長官は、第十八条の三第三項第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため必要があると認めるときは、第十八条の三第三項に規定する旅行業者等に、その業務に関し、報告をさせることができる。

3項

観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等 若しくは旅行サービス手配業者の営業所 若しくは事務所 又は第十二条の十一第一項 若しくは第二十八条第五項の登録を受けた者 若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

4項

消費者庁長官は、第十八条の三第三項第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、その職員に第十八条の三第三項に規定する旅行業者等の営業所 若しくは事務所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

5項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項

第三項 及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

7項

消費者庁長官は、第二項の規定による報告をさせ、又は第四項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、観光庁長官に協議しなければならない。

8項

第一項 及び第二項の規定による報告の手続 並びに第五項の規定による証票の様式は、国土交通省令 又は内閣府令で定める。

1項

観光庁長官は、旅行業務 又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保 及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名 又は名称 その他法令違反行為による被害の発生 若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。

1項
消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者

二 号

不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録 又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者

三 号

第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をした者

四 号

第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業 若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者

五 号

第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者

六 号

第二十三条の規定に違反して旅行サービス手配業を営んだ者

七 号

不正の手段により第二十三条の登録を受けた者

八 号

第三十二条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行サービス手配業を他人に経営させた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の二十三の規定による旅程管理研修業務の停止の命令に違反した第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員 又は職員

二 号

第二十九条において読み替えて準用する第十二条の二十三の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の停止の命令に違反した第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員 又は職員

三 号

第六十九条第七項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

1項

第十九条第一項 又は第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第七条第三項第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十三条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の四第三項 又は第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者

四 号

第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関する契約を締結した者

五 号

第十一条の二第九項第十八条の三第一項第二十八条第八項 又は第三十六条の規定による命令に違反した者

六 号

第十二条第一項 又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者

七 号

第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者

八 号

第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者

九 号

第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載 若しくは表示をした書面を交付した者

十 号

第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者

十一 号

第十二条の七の規定に違反して広告をした者

十二 号

第十二条の八の規定に違反して広告をした者

十三 号

第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者

十四 号

第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者

十五 号

第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

十六 号

第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者

十七 号

第二十八条第一項の規定に違反して旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなかつた者

十八 号

第二十八条第二項の規定に違反して旅行サービス手配業務に関する契約を締結した者

十九 号

第三十条の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載 若しくは表示をした書面を交付した者

二十 号

第三十一条第一項の規定に違反して同項に規定する行為をした者

二十一 号

第七十条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二十二 号

第七十条第三項 若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の十九の規定による届出をしないで旅程管理研修業務の全部を廃止したとき。

二 号

第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第十二条の二十五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十九条において読み替えて準用する第十二条の十九の規定による届出をしないで旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の全部を廃止したとき。

二 号

第二十九条において準用する第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第二十九条において準用する第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第二十九条において準用する第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し第七十四条 又は第七十六条から第七十九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条の二十第一項第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

二 号

第十五条第一項から第三項まで 又は第三十五条各項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者