第三十三条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第七十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号