第十九条第一項 又は第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第七十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号