旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第三十七条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 号

第六条第一項第二号第三号 若しくは第八号 若しくは第二十六条第一項第二号から第四号までいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号いずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。

三 号

不正の手段により第二十三条の登録を受けたとき。

2項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

3項

第二十六条第二項の規定は、前二項の規定による処分について準用する。