観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一
号
三
号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二
号
第六条第一項第二号、第三号 若しくは第八号 若しくは第二十六条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
不正の手段により第二十三条の登録を受けたとき。