旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第三十三条 # 旅行サービス手配業務等の委託

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者 又は旅行業者に委託しなければならない。

2項

次条第一項の規定により第二条第六項に規定する行為を行う旅行業者は、当該行為を他人に委託する場合においては、旅行サービス手配業者 又は他の旅行業者に委託しなければならない。