旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第三十二条 # 名義利用等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。
2項
旅行サービス手配業者は、営業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。