旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第三十二条 # 名義利用等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
旅行サービス手配業者は、営業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。