観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全 又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一
号
旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
二
号
前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。