旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第三十四条 # 旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。

2項

旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第二十三条の規定は、適用しない