旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第二十九条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準用する。


この場合において、

第十二条の十二
「前条第一項」とあるのは
第二十八条第五項」と、

「旅程管理研修の」とあるのは
同項に規定する旅行サービス手配業務取扱管理者研修(以下この節において「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の」と、

同条第十二条の十三第三号第十二条の十四第二項第三号第十二条の十六見出しを含む。)、第十二条の十九第十二条の二十二から第十二条の二十五まで第十二条の二十六第一項第十二条の二十七見出しを含む。)並びに第十二条の二十八第四号 及び第五号
「旅程管理研修業務」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、

第十二条の十三第十二条の十五第一項第十二条の二十三第五号第十二条の二十七第一項 並びに第十二条の二十八第一号 及び第四号
「第十二条の十一第一項」とあるのは
第二十八条第五項」と、

第十二条の十四第一項 及び第十二条の二十第二項
「旅程管理研修」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、

第十二条の十四第一項
「別表第一」とあるのは
別表第二」と、

第十二条の十八見出しを含む。)中
「旅程管理研修業務規程」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程」と、

同条第一項
「旅程管理研修業務に」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務に」と、

「旅程管理研修業務の」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の」と、

同条第二項 及び第十二条の二十二
「旅程管理研修の」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修の」と、

第十二条の十八第二項
「旅程管理研修に」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修に」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。