旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第五十七条 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第四十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画 及び収支予算を作成し、観光庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。