保証社員は、第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。
旅行業法
#
昭和二十七年法律第二百三十九号
#
第五十三条 # 営業保証金の供託の免除
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号