旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一
号
弁済業務保証金分担金の額 及び納付の方法に関する事項
二
号
弁済限度額 及び債権の認証に関する事項
三
号
還付充当金の納付の方法に関する事項
四
号
弁済業務保証金の取戻し 及び取戻金の管理に関する事項
五
号
弁済業務保証金分担金の返還に関する事項
六
号
弁済業務保証金準備金の管理の方法 並びに特別弁済業務保証金分担金の額 及び納付の方法に関する事項
七
号
前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項