旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第五十四条 # 保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2項

第九条第八項 及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。

3項

旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。

4項

第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第五十四条第三項」と、

同条第三項
「第一項」とあるのは
第五十四条第三項」と、

「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは
「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と

読み替える。