旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第五十四条 # 保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第九条第八項 及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。
旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。
第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第五十四条第三項」と、
同条第三項中
「第一項」とあるのは
「第五十四条第三項」と、
「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは
「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と
読み替える。