旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
旅行業法
#
昭和二十七年法律第二百三十九号
#
第六十一条 # 指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第六十一条第一項」と、
同条第三項中
「第一項」とあるのは
「第六十一条第一項」と、
「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは
「旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と
読み替える。