旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第六十一条 # 指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。

2項

第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第六十一条第一項」と、

同条第三項
「第一項」とあるのは
第六十一条第一項」と、

「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは
「旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と

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