次の各号に掲げる団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。
一
号
旅行業務に関する取引の公正の維持 又は旅行業 若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等 又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体
二
号
旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持 又は旅行サービス手配業の健全な発達を図ることを目的として旅行サービス手配業者 又は旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体