旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第六条の二 # 登録の有効期間
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号