旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十一条の三 # 旅行業務取扱管理者試験

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力について観光庁長官が行う。
2項
旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験 及び地域限定旅行業務取扱管理者試験の三種類とする。
3項

観光庁長官は、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が第一項の知識 及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者 又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。

4項

旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。


この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

5項

前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。