旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十三条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号

第十二条第一項 又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為

二 号
旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2項
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3項
旅行業者等 又はその代理人、使用人 その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。
一 号

旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。

二 号

旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。

三 号

前二号のあつせん 又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為