旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十二条の二十三 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

観光庁長官は、登録研修機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて旅程管理研修業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十二条の十三第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第十二条の十七から第十二条の十九まで第十二条の二十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十二条の十一第一項の登録を受けたとき。