観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による旅程管理研修業務を行うべきこと 又は旅程管理研修の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第十二条の二十二 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号