旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十二条の二十八 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十二条の十一第一項の登録をしたとき。

二 号

第十二条の十七の規定による届出があつたとき。

三 号

第十二条の十九の規定による届出があつたとき。

四 号

第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は旅程管理研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条の規定により旅程管理研修業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた旅程管理研修業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。