登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により旅程管理研修業務を行わなければならない。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第十二条の十六 # 旅程管理研修業務の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号