旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十二条 # 料金の掲示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項

前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

3項

旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。