観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全 又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一
号
五
号
旅行業務取扱管理者を解任すること。
二
号
旅行業務の取扱いの料金 又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
三
号
旅行業約款を変更すること。
四
号
企画旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。
旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
六
号
前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。