旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十四条の三 # 旅行業者代理業者の旅行業務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つてはならない。

2項

旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名 又は名称 及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。

3項
旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告 その他の行為をしてはならない。
4項
観光庁長官は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
5項

所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。


ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。