旅行業者等は、その名義を他人に旅行業 又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第十四条 # 名義利用等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
旅行業者等は、営業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業 又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。