第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
旅行業法
#
昭和二十七年法律第二百三十九号
#
第四十条 # 手数料
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号