旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第四条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
主たる営業所 及びその他の営業所の名称 及び所在地
三 号

旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうか その他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別

四 号
旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称 及び所在地
五 号
旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名 又は名称 及び住所
2項

申請書には、事業の計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。