この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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附 則
平成一六年六月二日法律第七二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。
旧法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、新法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。
# 第三条
この法律の施行前に旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し締結した契約で、旧法第二条第五項に規定する主催旅行契約以外のものについては、新法第十二条の十の規定にかかわらず、新法第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務を行うことを要しない。
# 第四条
新法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十二条の十八第一項の規定による研修業務規程の届出についても、同様とする。
この法律の施行の際 現に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けているものとみなす。
この法律の施行前に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が同項の規定により行った研修は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けた者が同項の規定により行った研修とみなす。
# 第五条
この法律の施行前に、旧法第十七条第一項の規定によりされた請求に係る債権に係る営業保証金の還付 又は旧法第二十二条の九第一項の規定によりされた同条第三項の規定による旅行業協会の認証を受けるための申出に係る債権に係る弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。