この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第四条 及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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附 則
平成二九年六月二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月02日 17時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 旅行業法の一部改正に伴う準備行為
第二条の規定による改正後の旅行業法(以下「新旅行業法」という。)第二十三条 又は第二十八条第五項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新旅行業法第二十四条 又は新旅行業法第二十九条において準用する新旅行業法第十二条の十二の規定の例により、その申請を行うことができる。
# 第五条 @ 旅行業法の一部改正に伴う経過措置
新旅行業法第十二条の五第三項 及び第四項の規定は、施行日前に締結された旅行業務に関する契約については、適用しない。
新旅行業法第二十八条第五項の規定は、施行日から六月間は、適用しない。
前項の期間内における新旅行業法第二十六条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者」とあるのは、「当該事業を遂行するに必要な旅行サービス手配業務に関する知識 及び経験を有する者」とする。
この法律の施行の際 現に旧法第二十二条の二第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に新法第四十一条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第二十五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法 及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。