この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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附 則
昭和四六年五月一〇日法律第五九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月02日 17時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業 又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業 又は国内旅行業の登録を受けた者とみなす。
前項の規定により一般旅行業 又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものについての新法第六条の二の規定の適用については、その者が旧法第三条 又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二の登録の日とみなす。
旧法の規定による旅行あつ旋業者登録簿は、新法の規定による旅行業者登録簿とみなす。
# 第六条
新法第十八条の二の規定は、附則第二条第一項の規定により一般旅行業 又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものがこの法律の施行の際 現に営業保証金を供託している供託所がその者の主たる営業所のもよりの供託所と異なる場合について準用する。この場合において、新法第十八条の二第一項 及び第二項中「主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく」とあるのは「 その供託所が主たる営業所のもよりの供託所でないときは、この法律の施行の日から六月以内に」と、「移転後の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「主たる営業所のもよりの供託所」と、同条第二項中「移転前の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「従前の供託所」と読み替えるものとする。
# 第八条
この法律の施行前に旧法 及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、新法 及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第九条
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定により従前の例によることとされる旅行業約款に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。