都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、営業者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備 若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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第七条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
都道府県知事は、旅館業が営まれている施設において次条第三項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者(営業者を除く。) その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備 若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
当該職員が、前二項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。